バーチャル株主総会

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バーチャル株主総会とは

ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド

投稿日:2020年4月24日 更新日:

バーチャル株主総会

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」のスコープと目的

  •  「ハイブリッド型」バーチャル株主総会とは、リアル株主総会を開催しつつ、当該リアル株主総会の場に在所しない株主についても、インターネット等の手段を用いて遠隔地からこれに参加/出席することを許容する株主総会。
  •  インターネット等の手段の活用は、株主総会への参加・出席の機会をさらに拡大しうる。
  •  本ガイドは、開催方法に係る追加的な選択肢として「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の法的・実務的論点を明らかにするもの。
  •  会社法上の出席となるか否かによって、「ハイブリッド参加型バーチャル総会」と「ハイブリッド出席型バーチャル総会」に分類。

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会

  • 遠隔地等、リアル株主総会の場に在所しない株主が、会社から通知された固有のIDや パスワードによる株主確認を経て、WEBサイト等で配信される中継動画を傍聴するような形態。
  • 参加型においては、基本的にインターネット等の手段を用いて参加する株主は「出席」し ていないため、会社法上の質問や動議はできないが、議長の裁量において参加者から受け付けたコメント等を取り上げることは十分に工夫の余地がある。
  • また、インターネット等の手段を用いて参加する株主は、当日の決議に参加することはで きないため、あらかじめ招集通知等で傍聴を案内する際には、事前行使を行うよう促す ことが必要。

ハイブリッド出席型バーチャル株主総会

  • 遠隔地等、リアル株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」ができる形態。
  • 現行の会社法の解釈において、「開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されている」ことを前提に、出席型による開催が許容されている。
  • 本ガイドでは、リアル株主総会で一般に行われている実務を応用することを基本に考えつつも、インターネット等の手段を用いた出席は新しい出席態様であることを踏まえ、現在利用可能な技術を前提に、新しい「あるべき実務」とその根拠となる法的考え方を整理。

参照:経済産業省経済産業政策局企業会計室

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